第39 回全国医療法人経営セミナー 神奈川県実行委員会設置要綱

第39 回全国医療法人経営セミナー神奈川県実行委員会
(要綱と名簿のPDFはこちら↓)
第39回全国医療法人経営セミナー実行委員会設置要綱20240207

実行委員会名簿20240207



設置要綱

(名称)
第1条本会は、第39 回全国医療法人経営セミナー神奈川県実行委員会(以下「実行委員
会」という。)と称する。
(目的)
第2条実行委員会は、2024 年11 月15 日~16 日にわたって開催される第39 回全国医療
法人経営セミナー(以下「全国セミナー」という。)の開催に必要な準備・事業を行うことを
目的として組織する。
(事業)
第3条実行委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)全国セミナーの開催に必要な計画及び当日の運営に関すること。
(2)関係機関及び団体との連絡調整等に関すること。
(3)その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(構成)
第4条実行委員会は、別表1に掲げる団体及び組織の役職員をもって構成する。
(役員)
第5条実行委員会に、次の役員を置く。
委員長 1名
副委員長6 名
委員若干名
監事 2名
2 委員長は、日本医療法人協会神奈川県支部支部長をもって充てる。
3 副委員長は、日本医療法人協会神奈川県支部副支部長及び共催の県内4病院協会会長を
もって充てる。
4 委員及び監事は、日本医療法人協会神奈川県支部理事及び監事をもって充てる。
(役員の職務)
第6条委員長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき及び委員長が特定の行為につき委
任したときは、あらかじめ委員長が指名した副委員長が、その職務を代理する。
3 監事は、会計を監査する。
(任期)
第7条委員長、副委員長、委員及び監事の任期は、実行委員会が設立された日から第14 条
の規定により解散する日までとする。ただし、就任時におけるそれぞれの所属機関又は団体
の役職を離れたときは、その後任者が前任者の残任期間を務めるものとする。
2 委員長は、特別な事情が生じたときは、その職を解くことができ、必要に応じて補充す
ることができる。
(報酬)
第8条委員報酬は、支給しないものとする。
2 実行委員会出席のための旅費について、他の会議とセットで実行委員会が開催される場
合は、他の会議の旅費をもって充てる。
3 実行委員会が、単独で開催される場合には、一律3,000 円の旅費を支給する。
4 前項までの規定にかかわらず、出張等のために要する費用は実費を請求に基づき支給す
る。
(会議)
第9条実行委員会の会議は、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)実行委員会設置要綱の制定、改廃に関する事項
(2)全国セミナーの基本的方針等に関する事項
(3)事業計画及び予算に関する事項
(4)事業報告及び決算に関する事項
(5)その他必要な事項
2 会議は、必要に応じて委員長が招集するほか、事務局長に命じて、メールでの意見照会
をもって、会議の開催とすることができる。
3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことが
できる。
4 前各項の規定にかかわらず、委員長は、緊急を要するときは、会議で議決すべき事項を
専決することができる。なお、専決した事項については、次の会議に報告するものとする。
(事務局)
第10 条実行委員会の運営に関して必要な事務を処理するため、事務局を公益社団法人神
奈川県病院協会事務局内に置く。
2 事務局長等、事務局に関し必要な事項は、委員長が定める。
(経費)
第11 条実行委員会の経費及び全国セミナーの開催経費は、負担金及び寄付金、その他収
入をもって充てる。
2 全国大会終了後、予算に過不足を生じるときは、日本医療法人協会神奈川県支部予算か
らの繰入れ・操出しをもって精算する。
(事業計画、予算及び決算)
第12 条実行委員会の事業計画及び収支予算は、会議の議決により定め、収支決算は、監
事の監査を経て、会議の承認を得なければならない。
2 委員長がやむを得ず必要と認めた経費については、実行委員会による予算の議決前にお
いても支出できるものとする。この場合において、当該支出した経費は、決算において専決
分として明らかにしたうえで、承認を得なければならないものとする。
(会計)
第13 条全国セミナー開催に関する会計期間は、2023 年4月1日に始まり、全国セミナー
関係経費支出終了後2 月以内(遅くとも2025 年3月31 日)までの二年間とするが、2024
年3 月31 日時点で、1 年間の中間決算を行うものとする。
2 その他、会計に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(解散)
第14 条実行委員会は、第2条の目的が達成され、事業報告及び決算報告を行った後に議
決を経て解散するものとする。
2 全国セミナー終了後、実行委員会が解散するときに有する残余財産は、日本医療法人協
会神奈川県支部に帰属するものとする。
(雑則)
第15 条この要綱に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が
別に定める。
附則
この要綱は、2023 年4 月1 日から施行する。
この要綱は、2024 年2 月7 日から施行する。
第4条別表1(実行委員会構成団体)
日本医療法人協会神奈川県支部
公益社団公人神奈川県病院協会
公益社団法人横浜市病院協会
公益社団法人川崎市病院協会
公益社団法人相模原市病院協会